2021-02-01 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
まず、時短要請への補償は、緊急事態宣言地域、蔓延防止措置地域、各々一律補償ではなく、売上げ、従業員数、店舗規模や店舗数など事業者規模に応じた補償の実施で、あらゆる事業者が倒産することなく時短要請に応じられること。これで、従業員の雇用や暮らしを守るために時短要請を拒否してまで罰則対象となる事業者は、ほぼほぼなくせるはずでございます。
まず、時短要請への補償は、緊急事態宣言地域、蔓延防止措置地域、各々一律補償ではなく、売上げ、従業員数、店舗規模や店舗数など事業者規模に応じた補償の実施で、あらゆる事業者が倒産することなく時短要請に応じられること。これで、従業員の雇用や暮らしを守るために時短要請を拒否してまで罰則対象となる事業者は、ほぼほぼなくせるはずでございます。
まずは、平成十年に成立しました大店立地法について振り返ってみたいんですが、この大店立地法というのは、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的としたそれまでの大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。
大店立地法は、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的とした大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。これによって、特に地方都市では大型店の出店が相次ぎ、元々あった商店街に対する影響はやはり大きく、商店街のシャッター通り化、これ皆さん御存じのとおりだと思います。
そして、ここで、何かぐちゃぐちゃぐちゃとたくさんのあれが書いてあるんですけれども、実際にここで示しておりますのは、我々の大体、いわゆる店舗規模の状態とエネルギーの使用量の相関関係というふうに見ていただきたいというふうに思っています。 現在の省エネ法の対象になる店舗は、実は三十店舗、大型店ということでございます。
○矢作参考人 なかなか難しい問題だと思いますけれども、基本的に、店舗規模あるいは売り場面積をもって規制の根拠とするのはなかなか難しいと思いますね。どこまで引き下げればいいのかということが必ずしも明瞭ではございません。
しかし、そのことを議論しましても話はもとへ返りませんので、大型店と中小店や商店街、これが終始そういう目で対立しておったのでは際限がございませんので、これは距離感の問題、店舗規模の問題はあるけれども、何か両者の共生を追求するすべはないのか。今度の中心市街地活性化対策において、もっとこれが強調されなきゃならぬのじゃないか。この点いかがでしょうか。
そこでいろいろ判断いたしました結果、とにかくまず第一に、ただいま申し上げましたような地元の小売市場、これは当然中小小売商の集まりでございますが、その地元小売市場の活性化に寄与するという点と、それからいま一つは、この店舗規模も三千平方メートルということでございまして、さほど大きくはないし、競合する中小の小売業者も比較的少ないというようなことから、通産局、それから府、富田林市、河内長野市、さらには両市の
したがいまして、出店いたします店舗規模、営業時間等に関しましては、この事前調整ということで事前の万全の措置を行うということで対処をするということでございまして、それ以後の調整ということは想定をいたしておりません。ただ、顧客の送迎に関してバスとか車を使うとか、そういう営業方法に関して特に問題があれば、これは十条における改善勧告で勧告が可能になると、このように考えております。
スーパー問題は、いま出店の傾向といたしましては大都市から中小都市、そしていわゆる周辺の町村部まで店舗規模を小さくいたしまして出店をしているというような現象が続いているわけであります。こういうようないわゆるスーパー関係の出店戦略を拡大していくという経営姿勢、これに対しまして地元の中小企業者は非常な犠牲になっているというのが私は現状ではないかと思うんであります。
○島田政府委員 まず、その大型店の最近の進出状況というものにつきまして私どもが把握しております届け出状況から見ますと、一般的傾向としましては、店舗規模が年を追ってだんだん大型化しつつあるということ、それから地方の中小都市への出店が目立っておるということが、最近の傾向として、ごく一般的な非常に概括的な言い方ではございますが、言えるかと思います。 〔委員長退席、中島(源)委員長代理着席〕